最高裁判所第一小法廷 昭和47年(オ)211号 判決
主文
理由
上告代理人高田二平、同中田直介の上告理由第一および第二について。
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係に照らして首肯するに足り、その認定判断の過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。
(裁判長裁判官 大隅健一郎 裁判官 岩田 誠 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一)
上告代理人高田二平、同中田直介の上告理由第一および第二について。
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係に照らして首肯するに足り、その認定判断の過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。
(裁判長裁判官 大隅健一郎 裁判官 岩田 誠 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一)